子供が小さいから長時間外に働きに出るのが難しいとか、介護しないといけない家族がいるから長い時間はたらきに行けない。また、ご自身の体の事情から正社員やアルバイト、パートとして働くことが難しい方、いらっしゃることと思います。
そんな方に助かる働き方が在宅で出来る内職ではないでしょうか。内職と一言で言っても、地方へ行くと、ちょっとした農作物をスーパーに納品できるようにいくつかの数ごとにまとめたり、自動車部品のバリ取りだったり、様々な職種があることと思います。
そんな在宅でできる内職。税金は払わなくてもいいのでしょうか。払うとしたらいくらから確定申告することになるのでしょうか。
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主婦の内職に確定申告は不要?平成30年度版
主婦の方が在宅で仕事をする内職。このページでは、所得が1,000万円以下の会社員の扶養家族が内職をした場合について見ていきます。
扶養家族である妻などが内職をする場合、確定申告は金額によって不要となります。
ではいくらから内職でも確定申告が必要なのでしょうか。国税庁のホームページにはこのように書かれています。内職する人のことを『家内労働者』と言い、規定はこのようになっています。
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
[平成30年4月1日現在法令等]
1 家内労働者等の必要経費の特例の概要
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
引用:国税庁
家庭内で仕事をする方の事業所得や雑所得は、65万円が必要経費として認められています。そして、会社員の夫の扶養家族である妻には、38万円の扶養控除が認められています。
つまり65万円+38万円までは確定申告が不要ということです。65万円+38万円=103万円で、家庭内で内職をする扶養家族は103万円までなら、内職で稼いでも確定申告をする必要はありません。
ここで言う、『事業所得』とは、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業などからの所得のことを言います。また、『雑所得』とは、アフィリエイトなどの収入も入ります。
例えば、ハンドメイドショップの売り上げやアフィリエイト報酬が年間で100万円ほどだとしたら、確定申告は不要ということになります。
2 家内労働者等の所得が事業所得又は雑所得のどちらかの場合の控除額
実際にかかった経費の額が65万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が65万円まで認められます。
引用:国税庁
材料や経費を実際には65万円かかっていないとしても、内職の場合には65万円が経費として認められています。
確定申告が必要なのはいくらから?2018年度版
内職をして確定申告が必要になる金額は、103万円からです。つまり、アルバイトやパートと同じく、103万円をこえると『所得税』が課税されることになります。
では、ハンドメイドショップを運営していて売り上げが103万円を超えるとすぐに確定申告が必要になるかというと、そうではありません。
ハンドメイドショップというと、材料費がかかっていることと思います。103万円というのは、あくまでも『所得』です。
『所得』とは、収入(売り上げ額)から経費を引いたもののことを言います。
収入(売り上げ額)ー 経費 = 所得
例えば、103万円の売り上げがあり、材料やパソコン代など経費が50万円ほどかかった場合には、
103万円(売り上げ額/収入)ー 50万円(必要経費)= 53万円(所得)となりますので、確定申告は不要になります。
まとめ
『内職に確定申告は不要?必要なのはいくらから?2018/平成30年度版』としてまとめてきました。国税庁の平成30年4月1日から施行されている法令からまとめてきました。
ここで見てきた金額は、あくまでも家庭内で行う内職の金額だけを合計した所得です。パートやアルバイト、正社員としての収入がある場合には、違ってきますのでご注意くださいね。
それから、所得が103万円以下であっても『開業届』を税務署に提出し、開業することは出来ます。開業すると『青色申告』をすることで、それによるメリットもあるので、主婦の方でも独身の方でも事業として何か始めていきたいときには、開業届を提出し、青色申告で確定申告を行うのもいいと思います。
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最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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