パートやアルバイトとして働いている方は多いことと思います。ですが、小さな子供さんがいたり介護しないといけないご家族がいらっしゃっるなどの理由から、在宅で内職などのお仕事をされている方も最近は増えているようです。
そんな自宅で内職などで稼ぐ主婦の方やフリーランスの方が気になるのが、確定申告ではないでしょうか。そもそも確定申告って必要なの?不要なの?というところから解説していきます。
内職の確定申告は不要?
在宅ワークや内職など、自宅に居ながらにして稼ぐ方法が、増えている昨今です。ブログやYouTubeなどでの広告収入を得る方もいらっしゃることと思います。
自宅を長時間離れることが出来ない小さな子供さんを持つお母さんや、会社員の方や学生さんの副業としても人気がありますよね。
そんな内職収入、副業収入の確定申告は不要なのでしょうか?
内職の収入は、年間所得38万円までなら確定申告は不要だそうです。所得というのは、収入(売上)から必要経費を引いたもの。
所得 = 売上(収入)ー 必要経費
それから、国税庁のホームページにはこのように記載されています。
1 家内労働者等の必要経費の特例の概要
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。
(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
引用:国税庁ホームページ
内職をする人には、必要経費として65万円まで認められる特例があるのです。
例えば、あなたがハンドメイドショップをしていたとしましょう。手作りした商品を販売した金額が1年で100万円だったとします。材料や送料などの経費が33万円だとすると所得は、68万円になります。
国税庁の特例ので65万円の必要経費が認められているので、68万円から特例の65万円を引くと3万円となり、確定申告は必要ありません。
つまり前年の内職での収入が103万円以下の場合には、確定申告は不要ということになります。
フリーランス主婦はいくらから扶養を外れる?
そもそも扶養家族というのは、世帯主と生計を一緒にしている家族のこと。例えば夫が世帯主の場合には、年間の所得金額が38万円以内もしくは、給与収入が103万円以内の妻や子供、親などを言います。
フリーランスでハンドメイド作品を販売していたり、お料理やカメラなどの教室をしていたり、在宅ワークなどの仕事をする主婦や家族が、世帯主の扶養を外れるのは、いくらからなのでしょうか。
年間収入が103万円を超えると、扶養家族は世帯主の扶養から外れることになります。パートやアルバイトだと、よく聞く103万円の壁ですが、フリーランスなどの在宅で内職をする扶養家族も103万円は一つの壁となりますね。
年間収入103万円を超える場合は?確定申告はどうする?
もし売り上げが好調で、年間収入が103万円を超えることになったら、どうすればいいのかも見ていきましょう。
年間収入が103万円を超えたら『青色申告』と『白色申告』のどちらかをしましょう。
『青色申告』は、帳簿を付ける必要はありますが、青色申告特別控除と言って65万円の控除が受けられます。それにプラス基礎控除38万円がありますので、税金面でとても優遇されている申告方法です。
管理人自身も青色申告をしています。
『白色申告』は帳簿を付ける必要はありませんが、控除が受けられるのは、基礎控除38万円だけとなります。
まとめ
『内職の確定申告は不要?フリーランス主婦はいくらから扶養を外れる?』として見てきました。昨今よく聞かれる広告収入やアフィリエイトという言葉。気になっている方も多いかもしれません。
自宅に居ながらにして稼げるなんて、人間関係に悩むこともないし、渋滞や満員電車に揺られるような通勤もありませんよね。
パートやアルバイト、正社員の仕事を辞めたいと考えている方には、気になることと思います。ですが、面倒な確定申告があるんじゃないか、夫の扶養から外れるんじゃないか、と思うと一歩踏み出すことに躊躇してしまうかもしれません。
あなたの疑問を解決して、アフィリエイトやハンドメイドショップで思いっきりあなたの能力を発揮してほしいと願っています。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
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