主婦の副業に確定申告は必要?自宅教室や在宅ワーク・内職の場合を解説

主婦 副業 確定申告

主婦の方が在宅で副業をしたいと思ったとき、気になるのが税金のことではないでしょうか。お金を稼いだら、確定申告をしないといけないんじゃないか?

いくらから確定申告が必要で、いくらまでなら必要でないのか?そこが気になってなかなか副業に踏み込めない方いらっしゃるようです。

そんな主婦の副業に確定申告は、いくらから必要になるのか?またどんなお仕事をしたら、いくらから確定申告が必要になるのかをまとめました。

 

【動画】確定申告が必要ない人とは?副業で主婦が内職・在宅ワークをしたら税金を払う?

動画の中で話しているフリーは、無料から使える会計ソフト「freee(フリー)」のこと。会計のことなんてよく分からないという個人の方でも、ソフトに沿って入力していくだけで、確定申告書類が簡単に作れます。

 

内職している場合

専業主婦が特定の取引先の内職をして収入を得ている場合、確定申告は必要なのでしょうか。内職は、厚生労働省の家内労働法で定められています。

内職している人に確定申告が必要となるのは、所得が103万円を超えてから。収入ではなく所得が103万円です。

所得というのは、収入―必要経費。工賃などの収入から必要となった電気代などの経費を引いて、残ったものが所得となります。

そして家内労働者(内職をしている人)には、必要経費として65万円までの経費が認められています。つまり、65万円の収入があったとしても65万円は課税対象とならないということ。

基礎控除額38万円と合わせて、38万円+65万円=103万円までは非課税となるということです。所得が103万円を超えてから課税対象となります。

 

主婦が副業で在宅ワークをしたら確定申告は?

主婦の方で、パソコンなどのスキルを活かして、クラウドソーシングや会社などから在宅ワークのお仕事を請け負っていらっしゃるかたの確定申告は必要なのか、について見ていきましょう。

 

在宅ワークで特定の仕事を受けている場合

主婦が在宅ワークで仕事をした場合、不特定多数からの仕事を受けているのでなければ、特定の取引先から収入を得ていることとなり、内職の時と同様65万円の特例がうけられることになります。

例えば、在宅ワークでデータ入力などの仕事を請け負っていた場合、特定の会社からだけの収入であれば、家内労働者などの必要経費の特例が受けられるかもしれません。特例が受けられると65万円までは課税対象とはなりません

 

在宅ワークで複数から仕事を受けている場合

主婦が在宅ワークとして、クラウドソーシングなどからデータ入力などのお仕事をすることってあるのではないでしょうか。そんな時、複数の会社からの仕事をしている場合には、基礎控除額38万円を超えたら確定申告が必要になります。

在宅ワークなどでのお仕事では、給与所得として税金をあらかじめ引かれている場合もあるかもしれません。でも年間の収入が少なければ確定申告をすることで、還付金が受け取れることもあるでしょう。

専業主婦が在宅ワークなどで複数からの収入を受けている場合、開業届を前年の3月15日までに税務署に提出し、青色申告承認申請書を提出すれば、65万円の控除を受けられることもあります。

「主婦でも開業届なんて出せるの?」なんて思った方もいらっしゃるかもしれませんが、専業主婦でも開業届を提出することは可能なんです。

夫の扶養に入っていたとしても事業収入がある場合には、青色申告で確定申告することで青色申告特別控除を受けることが出来るのです。

確定申告を自分ですることが出来る無料会計ソフト、とってもお得で簡単に出来るんです。税理士さんに頼むのはコストがかかるけど、各例申告なんて何から始めたらいいのか分からない、と言う方には、無料会計ソフトfreeeがおすすめです。

難しい簿記の勘定科目などの知識が無くても、感覚的に入力していくことで、確定申告書類が完成します。

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主婦が副業で教室をしたら確定申告は?

子育て中の主婦の方で、家事や育児の合間に自宅を教室にして教室などをされていらっしゃる方の場合を見ていきましょう。

 

自宅教室で多人数から収入を得る場合

自宅の一室を利用して、ピアノ教室などの教室を開講されていらっしゃる主婦の方多いのではないでしょうか。不特定多数の方を生徒さんとする場合には、基礎控除38万円を超えると確定申告が必要となります。

自宅教室でピアノなどの教室をされていらっしゃったとしても、開業届を税務署に提出していれば、事業所得とすることが出来るので、青色申告特別控除65万円が受けられることになります。

個人が確定申告するときには、無料から使える会計ソフト「freee(フリー)」を使うと、簡単に確定申告書類を作ることが出来ます。捜査もとっても簡単なんですよ。

同じく教室を自宅でされている方でもヤマハやカワイなどの会社から収入を得ている場合には、特例が受けられることもあります。

 

自宅教室で特定の会社から収入を得る場合

在宅で教室を行っている場合でも、ヤマハなどのピアノ教室をしている場合には、ヤマハという会社から収入を受け取っているだけなので、内職と同様、家内労働者などの必要経費の特例65万円の控除が受けられることになります。

基礎控除額38万円と合わせて所得が103万円を越えたら、所得税の課税対象となります。

 

まとめ

『主婦の副業に確定申告は必要?自宅教室や在宅ワーク・内職の場合を解説』としてまとめてきました。在宅で副業をしたいと思われる主婦の方の心配事を少しでも解決できたでしょうか。

主婦の方が子育てや家事がありながらも、好きなことを副業として初めて、いきいきと生活していらっしゃる方、管理人の周りにもたくさんいます。

ハンドメイド教室だったり、ピアノ教室だったり、バレエ教室だったり。そんな教室運営には、税金の知識も必要ですが、教室運営を助ける為の集客が出来るサイトも必要なのではないでしょうか。

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最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

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プロフィール

ソーイングデザイナー&フォトスタイリスト
はしば まいこです。
幼少のころから、注文服を縫う母のそばで洋裁に親しむ。
服飾専門学校でデザイン、パターンを学び、アパレルデザイナーとして従事。
結婚退職後、子育てのかたわらエプロン・布バッグ・布小物などの縫製の仕事に従事、これまでに縫製した枚数は2万枚を超える。
自らデザインしたエプロンや洋服・布バッグのネット販売を始め、写真の大切さを知りフォトスタイリングを学び始める。
デザイン・パターン製作、縫製、動画編集まで自らの手で行い、ブログやYoutubeチャンネルにて、『型紙なしで手軽に作れるお洋服』から、『型紙を使って作る本格的な大人服』、『布小物などの作り方』などを発信している。
Youtubeチャンネルの総視聴回数は139.8万回、チャンネル登録者数1.6万人を超える(2021/9月現在)。
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